行政書士・司法書士に依頼する離婚最新の記事

離婚と父親の義務

離婚に関係して、慰謝料と同時に養育費というフレーズをよく聞きます。
慰謝料は夫婦が分かれる際に、配偶者から負った心的、肉体的な苦痛や被害に対しての補償として支払われます。
離婚慰謝料というのは大人のために支払われるものですが、子どもが受け取る権利のあるものが養育費です。
養育費とは何かといいますと、子供が自立するまで育てるのに必要とされる費用のことを言います。
配偶者との間に生まれた子供があれば、離婚後は父か母片方がその子を引き取って育てることになります。
そうするときに、もっとも問題なのは子どもの生活、教育に必要な出費のことだと思われます。
子どもが不自由なく生活できるようにし、心も体も丈夫に育てあげることは、親の義務というべき事柄です。
離婚後は、子どもの親という立場を捨てることはできません。
たとえ、妻の不倫が原因の離婚で、妻に親権が与えられた場合でも、父親の義務として養育費を払わなくてはなりません。
要するに、慰謝料とは違い養育費が子供のために必要とされるお金だからです。
もちろん逆の場合であっても、妻が養育費を納めるべきものとされます。
離婚したことにより、子どもが養われる点で損失が生じないように決められているのが養育費というものなのです。
離婚をすることが現実になったら、子どもが自立するまでに必要な金額や支払い期間など、子供のためにも話し合いが有効でしょう。
養育費は両親のものではなく、子どもが受け取る資格のあるお金だということを忘れないでください。

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養育費の目安

子ども連れでの離婚に踏み切ろうというケースでは、配偶者間で養育費についての話し合いをする必要があります。
養育費の一般的な内容とは、子どもが成人するまでに必要な衣食住に関わる費用だけでなく、教育費や医療費などが当てはまります。
子どもの先を見据えて養育費の金額を、当事者同士の話し合いや、家庭裁判所の調停、審判でまとめていきます。
しかし、何度も離婚し、何度も養育費の話し合いを経験する人は珍しいため、養育費をいくら請求できるのか、はっきり知っている人は周りにはいないのが現実でしょう。
子どもを一人前にするには多額の費用が必要で、離婚しても、子どもが行きたい学校へ行かせてあげたいという思いから、なるべく多く養育費をもらいたいと考えるかもしれません。
だからといって、毎月何十万単位で養育費を請求しても支払い続けられる人はあまりいないでしょう。
子どもが自立するまで継続して払える範囲の金額でないと、請求しても話し合いになりません。
支払うほうの年収に従って適度な金額を求めることが、トラブルなく養育費を決定することには欠かせません。
とはいうものの、いくらぐらいの金額が適度な範囲なのかが分かりませんよね。
適度な範囲の金額というのが掴めない、そのような人のために非常に役立つ養育費の算定表が提供されています。
この算定表は、家庭裁判所での養育費の判断の時にも使われるものなので、養育費を請求する金額の目安にできます。
この養育費の算定表を使いながら金額に関する検討を重ねることで、妥当な養育費の金額を計算することが可能となります。
年間の夫婦の収入、子どもの人数や年齢といった要素で金額は異なりますが、一人2~6万円程度が相場だとも言われています。

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相互リンク集1(2011年9月 4日)
相互リンクの依頼について(2011年5月10日)
贈与税はかかるのか(2011年5月10日)
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