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年収と養育費の計算

いざ離婚をするとなると、いろいろと話し合ってハッキリさせておく必要のある事項があります。
養育費も、そのうちの一つです。
夫と妻の離婚により子どもが不利益を被るようなことになってはいけません。
子どもが自立するために必要な権利として、養育費は法律でも定められているのです。
養育費は子どもに対して支払われるものですが、きちんとした計算方法が用意されています。
東京家庭裁判所をはじめ、多くの家庭裁判所では、簡単に養育費の支払額を計算するために、平成15年以降、養育費算定表が利用されます。
養育費の算定表には組み合わせがあり、子どもの歳が0~14歳まで、15~19歳まで、子どもの人数(1~3)により広範囲に及ぶ組み合わせの表が9種類ほど、用意されています。
具体的な養育費の算出には、子どもの数や年齢だけでなく、養育費を払う者(義務者)の年収、子どもを引き取って育てる親(権利者)の年収などが必要です。
それぞれの内容を、養育費の算定表に落とし込んでみると大体の金額を念頭におくことができます。
ひとつの例として、年収130万円の権利者が5歳の子どもを育て、養育費の請求は年収500万円の義務者に行うという条件を算定表を使って導き出します。
そうすると、4~6万円の養育費の枠に該当し、その枠内でも下位の方だということで4~5万円がだいたいの相場であると導き出されます。
そうは言っても、夫婦が離婚に踏み切るには色々な問題が存在し、必ずしもこの表が正しいとは言い切れない部分があります。
大切なことは、算定表を活用して算出される養育費の金額は基本となるものではありますが、実際には誤差が出てくる可能性も大いにあり得ます。

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養育費について

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