離婚の手続きが完了するまでには、結婚の時よりも多くのエネルギーがいるといわれています。
とりわけ、未成年の子どもがいると、誰が親権者になるのか、相手に払う養育費はどのようになるかなど決めるべきことがたくさんあります。
離婚する時に、離婚原因が配偶者にある場合は、慰謝料を支払ってもらうことが認められています。
親権者になるのがどちらであっても、慰謝料以外にも、親権を持った側へ養育費を支払うことになります。
ほとんどは、子どもが20歳の誕生日を迎えるまで養育費を毎月支払っていくようですが、それぞれの経済状況などで金額は変わってくるようです。
裁判所が算定する養育費についての相場は、一人っ子の場合は3~5万円、2人の場合は5~8万円ほどが目安のようです。
重い病気にかかっている子どもの場合は、高い金額の養育費用を請求できることもあるようです。
養育費用に関して話がまとまらなければ、弁護士に任せましょう。
いかなる理由であっても、あまりにも高い養育費を請求することは出来ません。
慰謝料とは違う性質のお金ですので、勘違いしないよう注意しましょう。
慰謝料とは離婚するその時だけ支払うものですが、子どもが成人するまで養育費は支払い続けるものです。
口約束で終わってしまうことのないために、最初に役場に出向き、公正証書を作っておくのが最善です。
こうしておくと、養育費の支払いが滞った時でも、強制執行という措置を取ってもらうことができます。
離婚になった時に、慰謝料ばかり考えて養育費のことを忘れてしまったという人もいるようです。
子どもを持つ親の人は、養育費の話し合いも考えるべき大切な事柄です。
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