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司法書士に相談する

離婚に踏み切った人の中には、慰謝料などを考えずにとにかく離婚したくてしてしまったという方も少なくないようです。
離婚後の生活環境などから、慰謝料を受け取りたいと後悔する人も多いようです。
そうした人であっても、安心してください。
離婚後の慰謝料には、離婚届が受理されてから3年という時効があり、慰謝料の請求をその間にすることが可能です。
この3年という期間を超えてしまうと、慰謝料を支払ってもらうことができなくなりますので注意しましょう。
離婚後に慰謝料をもらいたいと考えているなら、なるべく早めに請求するようにしましょう。
しかし、離婚の際に「請求しない」という内容の誓約書を作成してあるなら、もちろん慰謝料を請求することは出来ません。
配偶者の不倫相手に慰謝料を支払ってもらうには、慰謝料の支払いを求める内容証明郵便を送付します。
次に、裁判所で償ってもらうための慰謝料を支払ってもらうよう求めます。
書類を相手に送付しただけでは、慰謝料は支払ってもらえないので勘違いしないようにしましょう。
不貞行為や不倫などを知った場合にも、その時から3年以内であれば慰謝料請求が認められる時効が設けられています。
不貞が分かった日からとなるので、離婚後に相手の不貞を知ったとしても、時効3年が開始されます。
離婚協議の際に、慰謝料に関することも話しあって決めておくことが理想です。
とはいえ、離婚成立後でも慰謝料請求できることも銘記しておいてください。

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