結婚関係の破たんが生じ離婚について悩んでいる時に、慰謝料は真っ先に気になることでしょう。
離婚の際に受け取る慰謝料は税金の対象となるのでしょうか。
離婚に関係するお金は、見合う金額ならば税金はかかりません。
支払い手・受け取り手どちらにしても税が課されません。
しかし、慰謝料として支払われるものは、現金だけとは限りません。
土地や建物などの不動産を慰謝料とした場合には、「不動産取得税」と呼ばれる税金を支払わなければならなくなる可能性もあります。
これは慰謝料をもらう側に課せられる税金であり、結婚している時に取得した不動産を分ける場合には、半分に減額されますが、それ以上の場合は税金がかけられる対象となります。
結婚する前に購入した不動産に関しては、減額検討はされませんのできちんと確認しましょう。
これは、二人で購入したものは夫婦だった2人で分け合いましょうということです。
二人で作ってきた財産を分配する場合ならば、贈与税が預貯金や不動産に課税されません。
ですから、離婚の慰謝料には、税金は課されません。
今まで二人で作ってきた大切な財産なので、お互いが満足するよう円滑に話を進められるよう心掛けましょう。
不動産分配について問題が生じたら、弁護士事務所に問い合わせてみましょう。
わからないまま自分たちで判断すると、後になって問題が大きくなってしまう場合もあります。
離婚の協議をする前に、共有している財産がどれほどなのかをわかりやすくまとめておく必要があります。
離婚後に実はまだ分配していない財産があったとなると、大変なことになってしまいます。